「みなし自由脱退」手続きに関するお知らせ
2025/02/05 お知らせ
北多摩中央医療生活協同組合は、2025年3月31日をもって「住所不明組合員のみなし自由脱退手続き」を行います。
定款第10条2項、3項及びみなし自由脱退規則に基づいて、「みなし自由脱退」対象者の公告を行います。
2025年2月1日
北多摩中央医療生活協同組合
理事長 君塚 雄二
1 「みなし自由脱退」対象の組合員とは
毎年1月1日を基準日として、「出資金残高通知書」や「医療生協だより」が届かず、住所不明が2年以上続いている組合員
2 公告期間
2025年2月3日~2025年8月3日
3 連絡がない場合「みなし自由脱退」の手続きを行います
期間内に連絡がなく、実在が確認できないときは、定款10条2項「脱退の予告があったもの」とみなし、「自由脱退」の手続きを行います。この方法によって脱退した組合員については、後日、本人からの申し出があった場合、規則に基づいて出資金の返還、あるいは組合員資格を回復します。
4 閲覧場所
(1) 北多摩中央医療生活協同組合本部
小金井市本町1-15-9 むさし小金井診療所3階
(2) むさし小金井診療所
小金井市本町1-15-9
(3) みなみうら生協診療所
三鷹市下連雀7-1-27
お問い合わせ先
北多摩中央医療生活協同組合本部事務局
電話 042-382-9112