長期住所不明組合員 名簿整理のお知らせ
2019/03/20 お知らせ
定款第10条第2項に基づき、一定期間、住所不明の組合員名簿を整理(脱退手続き)させていただきます。転居などで届け出がなく、左記期間で「住所不明」となっている組合員で、お心当たりの方は本部または事業所までご連絡ください。名簿の閲覧が可能です。転居などで住所が変更になる場合は本部までお知らせください。
名簿整理の対象者
2016年4月~2017年3月に住所不明組合員として登録された組合員
名簿整理の実施日
2019年3月31日
名簿閲覧
3月8日~22日
※閲覧は組合員に限られます。
復活手続きについて住所が確認できた方は組合員として復活することができます。