「みなし自由脱退」手続きに関するお知らせ
2024/02/01 お知らせ
北多摩中央医療生活協同組合は、2024年3月31日をもって「住所不明組合員のみなし自由脱退手続き」を行います。定款第10条2項、3項及びみなし自由脱退規則に基づいて、「みなし自由脱退」対象者の公告を行います。
2024年2月1日
北多摩中央医療生活協同組合
理事長 君塚 雄二
1、「みなし自由脱退」対象の組合員とは
毎年1月1日を基準日として
(1)「出資金残高通知書」や「医療生協だより」が届かず、住所不明が2年以上続いている組合員
2、公告期間
2024年2月1日~2024年3月31日
3、連絡がない場合「みなし自由脱退」の手続きを行います
期間内に連絡がなく、実在が確認できないときは、定款10条2項「脱退の予告があったもの」とみなし、「自由脱退」の手続きを行います。この方法によって脱退した組合員については、後日、本人からの申し出があった場合、規則に基づいて出資金の返還、あるいは組合員資格を回復します。
4、閲覧場所
- (1)北多摩中央医療生活協同組合本部
小金井市本町1-15-9 むさし小金井診療所3階 - (2)むさし小金井診療所
小金井市本町1-15-9 - (3)みなみうら生協診療所
三鷹市下連雀7-1-27
お問い合わせ先
北多摩中央医療生活協同組合本部事務局
042-382-9112